よくわかるM&A

2023/09/14

TOB(株式公開買付け)の際に知っておきたい5%ルールと1/3ルール、アメリカや英国・EUのルールを紹介

TOB(株式公開買付け)の際に知っておきたい5%ルールと1/3ルール、アメリカや英国・EUのルールを紹介

M&Aのいち手法であり、上場企業の株式を取得するTOB(株式公開買付け)には「5%ルール」や「1/3ルール」というルールが存在します。このルールは、株式市場において公正な取引が行われるために情報開示が必須である旨を定めたものです。TOBを行う上で必須の知識となりますので、買付けを検討されている方は必ず把握しておきましょう。

本記事では、日本国内のTOBのルールに限らず、アメリカやEU圏の場合についても解説します。

【無料資料】
上場企業に負けない 「高成長型企業」をつくる資金調達メソッド
資料
会社が成長している今、「次の打ち手」にお悩みではありませんか?
本資料では自社をさらに成長させるために必要な資金力をアップする方法や、M&Aの最適なタイミングを解説しています。

・縮小する日本経済市場を生き抜くために必要な戦略とは?
・まず必要な資金力を増強させる仕組み
・成長企業のM&A事例4選

M&Aをご検討の方はもちろん、自社をもっと成長させたい方やIPOをご検討の方にもお役立ていただける資料ですので、ぜひご一読ください。
1分で入力完了!

株式公開買付け「TOB」の基礎知識

TOB(Take-Over-Bit)とは、買付者が期間・価格・予定株数などを公表した上で、証券取引所を通さずに対象企業の既存の株主から大量の株式の買付けを行うことです。主に上場企業がMBO(経営陣による経営権の取得)を目的に自社株の買付けを行うためや、他の上場企業の株式を取得するために活用される手法になります。

▷関連記事:TOBとは?TOBのメリットとデメリット、友好的・敵対的TOBの意味や防衛策まで解説
▷関連記事:MBO(マネジメント・バイアウト)とは?目的やメリット、導入の流れなどをわかりやすく解説

義務的公開買付けの制度などTOBのルール

株式を取得する際には一定のルールがあり、条件に該当する場合には買付けに関する情報を公開する義務が生じます。

以下、どのような条件があるのか、ルールの内容とあわせて解説します。

義務的公開買付けの目的とは

「義務的公開買付け」とは一定規模の株式等の買取りにおいて、法律により公開買付け(TOB)の実行を義務付けられる買付を指します(金融商品取引法27条の2)。この制度が定められている目的は、取引の情報を適切に開示することで株主に公平な株式の取引機会を設けることです。

証券取引所外で短期間に大量の株式の売買いが発生する場合、もしも情報を公開しなければ、特定の株主だけに利益が生じることになったり、少数株主が不当な不利益を被ったりと、株式市場にとって不透明な取引が行われる可能性があります。対策のために、公に買付けを行うことを明らかにする、義務的公開買付けという制度が設けられているのです。

以下では、具体的なルールの内容について紹介していきます。

5%ルールとは

証券取引所外で買付けを行った際、買付け後に買付者が保有する株式等の割合が、発行されている全体の株式のうち5%を超える場合は、公開買付けを行う義務が生じます(金融商品取引法27条の2第1項1号)。このルールが定められている理由は、株式を5%以上保有する株主は、株価や経営に与える影響が大きいと考えられているためです。これを「5%ルール」といいます。

ただし、5%を超える場合であっても、「著しく少数の者から買付けを行う場合」すなわち、「TOBによる買付けを行う相手方の人数と、TOB実施日前の60日以内に証券市場外にて買付けを行った相手方の人数を合わせた人数が合計10人以下の場合」には、TOBを行う義務はありません。

1/3ルールとは

証券取引所内外、どちらの取引であっても、買付け後の株式等所有割合が1/3を超える場合はTOBによる実施が義務付けられています。これを「1/3ルール」といいます。

1/3ルールには大きく3つのパターンがあります。

まず、証券取引所外で取引を行うケースです。これは、60日間で10名以内の株主から買付けを行って、1/3を超える場合が当てはまります。なお、5%ルールの場合は相手方が「11名以上」、1/3ルールでは「10名以内」の場合に適用されるという違いがあります。

次に、証券取引所内において「特定売買」などが行われる場合です。
特定売買とは、電子取引ネットワークシステムToSTNeTやJ-NETなどを通じて行われる立会外取引が当てはまります。これにより買付けなどを行い、その後の株式等所有割合が1/3を超える場合が対象です。

最後に、証券取引所内・外の取引を組み合わせて「急速な買付け」を行い、株式等の所有割合が1/3を超える場合も対象になります。「急速な買付け」とは、3ヶ月の間に対象企業が発行している全株式のうち10%超相当の買付けを行った際に、そのうち証券取引所外または特定売買で5%超相当の株式取得を行い、結果として株式等所有割合が1/3を超える場合を指します。

その他のルール

上記の5%ルールと1/3ルール以外にも、いくつかルールが存在します。
他の買付者が公開買付けを実施している期間中、既に株式等所有割合が1/3を超える大株主が、5%を超える株式等の買増しを行う際も公開買付けを行う義務が生じます。

なお例外的に、一定の企業グループ内での株の移転や新株予約権などの行使などについては、義務的公開買付けの適用除外の対象です。

米国やEU圏におけるTOBルール

ここまでは日本におけるTOBのルールについて紹介しましたが、アメリカやEU諸国のTOBのルールについても見ていきましょう。

米国のTOB規制やルール

アメリカでは日本と異なり、上場企業の株式を取得する場合、公開買付けや合併、その他の手法を選んでも、連邦レベル(米国証券法および独占禁止法)、そして州レベル(会社法)の両方に従うべきルールが定められています。アメリカのルールは独自のものですが、米国連邦法を見てみると、「上場会社の株式を5%超取得する際に当該取得の開示を請求」といった日本の5%ルールと似た規則もあります。

英国型のTOBルールを採用するEU諸国

英国のルールを基礎とするEU企業買収指令によって、ヨーロッパにおけるM&Aのルールが定められています。そして英国型の原則を基に、ドイツやフランスなどのEU加盟国は自国に合った変更を加えて国内法化しているのです。

英国を例にすると、株式取得に関する「テイクオーバー・コード」というルールがあります。このルールは、「証券取引所内外を問わず、取得後30%を超える持分比率になる場合は、原則的にTOBを行い、申込みがあった全ての株式を買取らなくてはいけない」など複数の内容が定められています。一見すると日本の1/3ルールと類似しているようですが、義務的公開買付けと全部買付(勧誘)義務(買付け後の株式等所有割合が2/3以上になる場合には、全ての株式を買取る義務)がワンセットになっている、という点が大きく異なります。

他にも、現金対価で株式を買付ける場合には買付け資金の調達ができる旨をファイナンシャルアドバイザーなどから証明してもらう必要や、TOBの対象企業は株主から承認を得ない限り、敵対的TOBへの防衛施策を打つことができないなどのルールが存在します。

まとめ

以上が、TOB(公開買付け)を実施する場合には必須の知識となる、「5%ルール」や「1/3ルール」の詳細です。それぞれ「5%以上の割合の株式を取得・保有する際にはTOBを行う必要がある」、「1/3以上の株式を取得・保有する際にはTOBを行わなくてはいけない」というものです。特に1/3ルールは大きく3つのパターンがあるため、自社が行おうとする買付けが条件に当てはまっているかどうか確認しましょう。

TOBを行う上で少しでも不明点がある場合は、M&Aアドバイザーなどの専門家への相談やアドバイスを求めることを推奨します。

    【無料ダウンロード】自社の企業価値を知りたい方へ

    企業価値100億円の条件

    企業価値100億円の条件 30の事例とロジック解説

    本資料では実際の事例や企業価値評価の手法をもとに「企業価値評価額100億円」の条件を紹介します。
    このような方におすすめです。

    自社の企業価値がいくらなのか知りたい
    ・企業価値の算出ロジックを正しく理解したい
    ・これからIPOやM&Aを検討するための参考にしたい

    は必須項目です。

    貴社名

    売上規模

    貴社サイトURLもしくは本社所在地をご入力ください

    お名前

    フリガナ

    役職

    自社の株式保有

    電話番号(ハイフンなし)

    メールアドレス

    自社を譲渡したい方まずはM&Aアドバイザーに無料相談

    相談料、着手金、企業価値算定無料、
    お気軽にお問い合わせください

    他社を譲受したい方まずはM&A案件情報を確認

    fundbookが厳選した
    優良譲渡M&A案件が検索できます

    M&A・事業承継のご相談は
    お電話でも受け付けております

    TEL 0120-880-880 受付時間 9:00~18:00(土日祝日を除く)
    M&A案件一覧を見る 譲渡に関するご相談