近年、上場企業のみならず中小企業においても戦略的なM&Aが積極的に行われており、その目的は多角化経営や規模の拡大等様々です。M&Aにも様々な手法があり、それによって必要な手続きや期間、得られるメリットが異なります。
ここでは、M&Aで多く活用される事業譲渡に着目し、実施に係る契約書について説明をしていきます。
事業譲渡で良く解説される資産や負債の譲渡についてだけではなく、ノウハウや技術を体現する従業員の引継を含めた、事業譲渡契約においてチェックすべき重要なポイントを解説します。
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厚生労働省の指針からみる従業員の引き継ぎの注意点
事業を譲り受ける企業が事業譲渡において着目すべき点は、いかに譲り受ける事業の価値を毀損せずに承継し、継続していくか、という点にあります。これは裏を返せば、譲渡会社としては、いかに譲渡の際に譲渡事業の価値を毀損せずにスムーズな譲渡を行えるかという点が、譲渡対価に跳ね返ってくることになります。
つまり、事業価値を毀損せずに事業を譲渡できる方が事業価値が高く判断され、対価もより高いものとなり、反対に、譲渡時に事業価値が毀損される可能性があれば、対価は低く抑えられてしまうのです。
では事業価値が毀損される場合とはどのような場合でしょうか。たとえば、事業譲渡の準備において事業が一旦ストップしてしまうことが考えられます。事業が一旦ストップすることで継続中の取引も止まってしまい、そのため得意先が離れることで事業価値が毀損される可能性があります。
また、その事業の中心として営業している従業員や、製造の要となる従業員等、事業のノウハウや技術を有する社員が譲受企業に移転しない場合にも、事業の価値が下がることが考えられます。もちろん、ノウハウは会社自身のものですが、それを体現する従業員も、事業をうまく回していくためには不可欠です。そのため、従業員のスムーズな承継も事業譲渡において重要なポイントです。
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厚生労働省の指針
この事業譲渡における従業員の承継に関しては、厚生労働省が指針を出しています(事業譲渡または合併等を行うにあたって会社等が留意すべき事項に関する指針(平成28年厚生労働省告示第318号)・以下「指針」)。この指針は、平成28年に告示されたもので、これまでの裁判例をもとにして、労働者の権利を保護するために、会社が履行すべき様々な条件を定めています。
従業員の承継にかかる重要ポイント
従業員が譲受企業に移るかどうかを判断する重要なポイントは、譲受企業での待遇です。事業を移転させるからといって、必ず譲受企業に移るよう命令することはできません。事業譲渡は合併等とは異なり、従業員はもとの会社と違う会社に改めて就職することになるため、どの会社で働くのかを自分自身で決めることができるからです。この点について指針は、従業員にかかる労働契約を譲受企業で承継する場合には、労働者個別の承諾を得る必要があるとし(指針第2、1(1))、その承諾を得る際には、承継予定労働者に対し事前十分に説明し協議する必要があるとしています。
その協議においては、従業員に対し、
・事業譲渡に関する全体の状況(譲渡企業及び譲受企業の債務の履行の見込みに関する事項等)
・譲受企業の概要及び労働条件等(従事することを予定する業務の内容及び就業場所その他の就業形態等)
について十分に説明する必要があるとしています(指針第2、1(2))。
さらに、譲受企業に承継されることを承諾しなかった労働者に対し、その承諾しなかったことのみを理由とする解雇など、合理的な理由を欠いた解雇は、解雇権の濫用として認められないこと、承継される労働者を選定する際に、労働組合の組合員に対する不利益な取扱い等の不当労働行為等を行わないこと等の留意事項を定めています(指針第2、1(3)(4))。従業員の承継がうまくいかないと事業がうまく回らないだけでなく、譲受企業に承継された授業員や、元々いた従業員の士気が低下することも考えられます。スムーズな承継ができるよう、上記指針に記載された事項にも留意する必要があります。
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十分な説明・協議を行う重要性
事業譲渡を始めとしたM&Aは、通常、最終契約(今回では事業譲渡契約)が締結される直前までは、従業員にも秘密にされます。徒に不安を与えたり、債権者に情報が漏れたり、結局破談となったときに無用な混乱を避けるためです。他方で、事業譲渡が決まったら、事業価値が毀損される前にスピーディに実行することが必要です。そのため、従業員に対して雇用承継の同意を得るための説明については、限られた時間の中において、十分な説明・協議を行う必要があります。仮に十分な説明や協議を経ずに従業員が同意したとしても、説明した条件と異なることを理由に取り消されて雇用関係が混乱したり、他の従業員にも不安を与え、事業譲渡が失敗する恐れがあるためです。
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事業譲渡で承継する各契約のチェックポイントと注意点
ここまで、労働契約の承継に関する重要ポイントを解説しました。次は、その他の資産等に関する譲渡において、抑えておくべき注意点と、意識しておくと良いチェックポイントを解説します。
抑えておくべき10の注意点
事業に使用する動産
事業を譲渡するには、譲渡企業で事業に供されていたさまざまな物を譲り受ける必要が生じ得ます。たとえば、製造部品や製造機械、サーバーやパソコン、ソフトウェア、果てはロッカーや棚などもです。これらの動産等についても譲渡する場合には、譲渡契約に含まれることを明らかにする必要があります。何を譲渡するのかが明らかに定める必要があることは他の譲渡にもいえることです。その中でも、これら動産等の場合に気をつけるのは、その譲渡の対象となっている動産等の所有権・使用権等の権利関係です。
たとえば、譲渡した製造部品が実は他社の所有する物だった場合、トラブルの原因となり、当該製造部品を使用した製造ができなくなる可能性があります。また、サーバーやソフトウェア等がリースだったり使用権のみの保有だった場合、物の譲渡ではなく、リース契約や使用契約にかかる契約上の地位の譲渡でなければならないこともあり得ます。その場合にはリース会社等の承諾を得る必要があります。このように、何を譲渡するのか、譲渡できる性質のものかをチェックする必要があります。
土地や建物などの不動産
土地や建物の不動産を事業と併せて譲渡する場合、登記を移転させる必要があります。また、土地や建物に抵当権等が付いている場合、その抹消についても問題となります。抹消する場合には、抵当権者の協力が不可欠となるからです。
不動産の賃貸借
事業とともに当該事業に必要な工場や事務所等があり、その工場や事務所が賃借であった場合には、賃貸借契約上の地位を移転させる必要があります。この場合も賃貸人の承諾が必要になります。また、賃貸借契約の場合、保証金について譲受企業が返還を受け、譲渡企業が新たに差し入れるのか、譲渡企業が承継するのかという点も問題となり得ます。特に賃料の未払い等がある場合です。さらに、保証金の承継をする場合には、譲渡価格にも影響することになります。
労働者との労働契約
上記に説明したとおり、労働契約の承継には労働者の承諾が必要となります。また、当事会社は、事業譲渡後に必要な人員がそれぞれ確保されるようプランを設計することが重要です。譲渡企業に未払いの給料等がある場合には、その未払給与を譲受企業が引き継いで支払う責任を負うのかどうかも明確に定める必要があります。
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取引に関する契約
事業譲渡では、事業に必要なモノだけを譲渡しても事業としては回りません。事業譲渡では、譲渡企業の事業にかかる取引関係自体を譲り受けることが重要です。この取引関係をうまく承継できなければ、目論見どおりの収益を上げられない事態も想定されます。取引に関しては、譲渡企業の仕入れ先・得意先との取引契約上の地位を承継することになります。
当然相手方のある契約ですから、相手方の承諾が必要です。そのため、譲渡企業には、取引契約上の地位を譲渡するために、相手方から承諾を得てくる義務を定めるのが一般的です。また、譲受企業としては、譲受後の収益にダイレクトに関係する点ですから、どの程度引き継ぐことができるのかを譲渡企業と協議し、十分に詰める必要があります。
仕掛かり中の契約がある場合には、特にその契約を誰が完了させるのか、その代金は誰が受領するのか、仕掛かり中の契約そのものを引き継ぐときは、その契約の価値はどの程度なのか等も合理的に定める必要があります。どの程度の取引契約を承継できるのかという点は、事業譲渡の価額にも影響を及ぼします。
知的財産権・ノウハウ等
譲渡事業に必要な知的財産権(特許等)があり、それを譲渡企業が有している場合、当該知的財産権の譲渡も組み込むのが一般的です。この場合、知的財産権がどのような内容のものなのかを把握した上、どのように譲渡するのかを明確に定める必要があります。たとえば、譲渡企業に使用権を限定した範囲で残すこともあり得ます。また、事業にかかるノウハウも譲渡対象となります。
ノウハウを具体的に指摘することは譲渡契約書上では困難ですが、通常、譲渡すべきノウハウを他と区別がつくように特定し、当該ノウハウを事業とともに譲渡することを定めれば足ります。
車両等
車両等登録が必要な物を譲渡する場合、動産と不動産等とを併せた注意が必要です。まず、所有関係があります。リースや所有権留保の場合、所有権が譲渡企業にない場合があります。そして、リースや所有権留保の場合、契約を引き継ぐためにはリース会社や所有権を有する者の承諾が必要となります。契約を引き継ぐのか、残債を支払ってしまって所有した上で、所有権を譲渡するのか(残債を譲受企業が支出する場合にはその代金分をどうするのか等も)という点も確認する必要があります。
債権
債権を譲渡する際には、通常の債権譲渡同様の対抗要件を把握し、十分に備えておく必要があります。例えば、譲渡人からの通知や、債務者の承諾です。見落としがあるとあとで紛争となったり清算をしなければならない可能性もありますから、注意が必要です。
除外財産・簿外債務等
事業にかかるほとんどのものを譲渡する場合、その譲渡の対象から除かれる財産を明確にするということも考えられます。たとえば、現預金や有価証券、すでに納品している物にかかる代金債権等です。また、簿外債務を引き受けないということを定めることで、譲受企業は意図しない債務を引き受ける危険を回避するのが一般的です。
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のれん
のれん(超過収益力)は、事業の価値として事業譲渡価格の算定に不可欠です。これを曖昧にして廉価で譲渡してしまうと、譲渡企業の債権者等から詐害行為取消しをされてしまう可能性があります。のれんの算定方法は多種多様にありますが、事業の評価に最も見合った方法により算定する必要があります。
複数の事業のうち一部を譲渡する際には、セグメント別のP/L等を作成し、参考とする必要もあります。単純にここ1-2年営業利益が出ていないからといって、超過収益力がない=0と評価することはリスクがあります。この点については、専門家の協力を求めた方がよいことも多いでしょう。
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事業譲渡契約書の重要なチェックポイント10項目
これまで解説してきた点を踏まえ、契約書の重要ポイントを確認します。
事業譲渡の当事者
事業譲渡契約の当事者です。事業譲渡契約で拘束される当事者を確認します。
対象事業の特定
譲渡企業の事業のうちどの事業を譲渡するのかを特定します。対象事業と対象事業以外の事業が分かるように特定する必要があります。
譲渡財産の特定
どのような財産を譲渡するのかを明確に特定します。これまで解説した、動産、不動産、車両、債権、知的財産権・ノウハウや、取引関係・リース契約等上の地位等です。さらに、取引契約・リース契約や、抵当権等、契約の相手方の承諾等が必要な場合には、それらの承諾が必要なことを明記し、承諾がとれなかった場合の定めや、承諾を得る義務を譲渡企業に課す定め等を確認します。
事業譲渡の対価の決定
事業譲渡の対価を決定します。細かい動産のような譲渡財産1つずつの価格を算出し、合計するのは非常に煩雑で現実的ではありません。しかし、事業譲渡が不合理な廉価でなされた場合には、譲渡企業の債権者等から詐害行為取り消しをされたり、譲渡企業がその後破産した場合には破産管財人から否認される可能性もあります。
そのため、事業譲渡の対価は、合理的な算定方法により、算出する必要があります。公認会計士等による事業評価も重要な判断資料です。事業譲渡の対価が、合理的な価格になっているのかどうか、確認する必要があります。
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従業員の取り扱い
労働契約の承継については、すでに見てきたとおり、十分な説明・協議と従業員の承諾が必要となります。これらの手続きがなされているのか、なす義務を定めているのか、等を確認します。さらに、労働者を引き継いだ後、一定の期間取り扱いを変更しない定めや、未払い給与等の債務を引き継がない旨の定め等についても確認します。
表明保証の内容
譲渡企業の表明保証として、一般的に下記事項等について定めます。
・設立・能力および倒産手続きの不存在
・譲渡契約の有効性にかかる手続きの履践や、譲渡契約により法的拘束力のある債務を構成し強制執行が可能なこと
・譲渡資産が存在し譲渡権限があること
・契約上の地位の譲渡に関して相手方の承諾を得ること、相手方からの債務不履行事由があるとの連絡を受けていないこと
・譲渡にかかる事業はコンプライアンス上問題ないこと
・事業に必要な許認可を取得していること
・譲渡にかかる事業が第三者の知的財産権等を侵害していないこと
・譲渡事業に関し訴訟その他の紛争にかかっていないこと
・財務諸表が正確で・適切あること
・従業員に関する紛争がないこと
・事業にかかる重大な悪化やその恐れもないこと
・譲渡人は譲受人に対して重要な情報を正確、真実かつ完全なものを開示したこと
一方、譲受企業は、下記の事項等について定めます。
・設立、能力および倒産手続きの不存在
・事業譲渡契約に必要な手続きを履践し、強制執行が可能な契約であること
・事業譲渡の実行および事業譲渡契約の条項は、何らの契約や判決・命令等に違反していないこと
遵守事項
当事会社はそれぞれ、事業譲渡に必要な手続きや義務で事業譲渡契約を遵守して履行することを合意します。
金銭的保証
事業譲渡契約にかかる譲渡財産や契約上の地位等の移転の全部または一部ができなかった場合に、事業譲渡対価の変更や、賠償義務を定めることもあります。その場合にはその内容や適正性を確認する必要があります。
契約違反時の解除
事業譲渡契約において、事業譲渡の目的を達成できないような場合には、解除することができる条項を定めることが一般的です。この場合、軽微な違反でも解除できてしまうと事業譲渡契約の安定性が損なわれますから、解除が合理的な理由に限定されているのか等を確認します。軽微な違反等については、譲渡対価等でバランスをとることも考えられますから、そのようなバランスがとれるような内容になっているのかも確認します。
別表
事業譲渡に関し、譲渡財産が多くなると、契約書本文で列挙するのではなく、別表を作成してそこで譲渡対象財産を特定することがよくあります。その際、過不足なく列挙され、その特定が十分であるかを確認します。
その他
事業譲渡に関し、関係官庁等や債権者(金融機関等)から、不合理な価格での事業譲渡を疑われ、事業譲渡契約書の提示を求められたりして適切性を確認されることも考えられます。そのため、事業譲渡契約書の作成においては、合理的な(後から説明できる)価格設定がなされているか、なにを譲渡したのか等が分かるようになっているか等をしっかり定めておくことが重要です。
まとめ
これまで事業譲渡契約書のチェックポイントを、譲渡対象の性質ごとに見てきました。どのようなところに注目してチェックすれば良いのかは、譲渡する契約の相手方や債権者等の第三者からみたときに、どこを気にするのかということの裏返しなのです。ざっくり事業譲渡といっても個別の譲渡契約の集合体で、事業譲渡ごとに契約書の中身や定めなければいけない点も変わってきます。場合によって、非常に簡易な内容の契約書、反対に大部となる契約書も考えられるのです。
事業譲渡契約にかかるチェックポイントから、やろうとしてる事業譲渡に必要なことが見えてくるかもしれません。失敗しない事業譲渡のためにも、事業譲渡契約書のチェックは重要です。最終的には、やはり専門家のチェックが必要となることももちろんあります。疑問点や気になる点がある場合には、弁護士や公認会計士、専門アドバイザー等に相談してみることが大切です。
※この記事は執筆当時の法令等に基づいて記載しています。