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2023/09/15

事業譲渡契約書の記載内容やひな形使用時の注意点、印紙代について解説

事業譲渡契約書の記載内容やひな形使用時の注意点、印紙代について解説

事業譲渡においては、何を譲渡の対象とするのかを当事者が自由に決定することができます。これが合併や会社分割などとは大きく異なる点です。つまり、合併や会社分割では当該事業にかかるすべての債権債務・財産が当然に包括的に移転するところ、事業譲渡では何を譲渡するのか自由に設計できるため、どの債権を、どの債務を、どの財産を譲渡するのかを明確に定める必要があります。

今回は、事業譲渡契約書の記載内容や契約書の記載例、ひな形使用時の注意点や印紙代などについて詳しく解説します。

※譲受人は会社である必要はありません。ただし、以下は譲受人が法人であることを前提とします。

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髙田 光洋
この記事を執筆した専門家
弁護士 髙田 光洋
東京都出身。名古屋大学法科大学院卒。 明治大学政治経済学部から名古屋大学法学部へ編入学し、経済学と法学を学ぶ。企業法務・企業再生を多数取り扱う中島成総合法律事務所を経て、あかつき総合法律事務所にて執務。一般企業法務、事業譲渡、民事再生等の企業再生事件等を中心に取り扱う。
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事業譲渡とは

事業譲渡とは、会社が事業を取引行為として、他に譲渡する行為です。事業譲渡によって譲受企業が譲渡人の資産・債務・契約上の地位などのうちどの部分を承継するかは、専ら契約によって決められることになります。

まず、事業譲渡のメリット・デメリットをまとめると次の通りとなります。

事業譲渡のメリット

  • 譲渡する対象を自由に決めることができるため、特定の金銭債務だけ譲り受けないということも可能です。
  • 合併や会社分割などと異なり、契約書の備置や、債権者異議手続なども不要です

事業譲渡のデメリット

  • 財産関係などが包括的に移転するのではないため、1つずつ対抗要件*1を具備する必要があります。
  • 契約上の地位を引き継ぐためには、原則として相手方の承諾が必要となります。特に取引債務などを引き継ぐ際に注意が必要です。
  • 譲受企業は当該事業において許認可*2が必要でそれを取得していない場合、改めて許認可を受ける必要があります。譲受企業は当該許認可を引き継ぐことができないからです。


*1対抗要件:当事者間ですでに効力の発生した権利関係を第三者に主張するための要件
*2許認可:行政などから得た事業などを行う許可・認可または行政などに提出した届出のこと

株式譲渡と事業譲渡の違い

事業譲渡と似ているもので「株式譲渡」があります。
株式譲渡とは、売り手の株主が保有する株式を買い手に譲り渡し、会社の経営権を移転させる方法で、国内の中小企業のM&Aではよく使われているスキームです。
対して、事業譲渡は特定の事業を切り出して、会社の一部または全部の事業を譲受企業へ譲渡するスキームです。

株式譲渡の場合、当事者は譲渡企業の株主である譲渡人と譲受企業となり、株主が個人の場合には個人と企業間の取引となりますが、事業譲渡の場合は譲渡企業と譲受企業との企業間の取引となります。

事業譲渡契約書の記載事項

契約書で求められるのは、合意内容を明らかにすることで紛争を回避することです。では、このような特徴を持った事業譲渡契約には、なにを記載する必要があるのでしょうか。

事業譲渡契約書には基本的に、以下の項目などが記載されます。

1.譲渡対象となる事業の特定
2.クロージング日(譲渡実行日)
3.譲渡財産
4.譲渡対価およびその支払い方法
5.財産移転手続き
6.競業避止義務
7.従業員の引き継ぎにかかる事項
8.譲渡手続にかかる事項(株主総会決議の期日など)
9.譲渡企業の善管注意義務
10.事情変更による契約解除
11.表明保証

譲渡対象となる事業の特定


事業譲渡では、譲渡企業の全ての事業を譲渡することも可能です。譲渡の対象となる事業を特定することは譲渡契約書において最も基礎となる部分です。

譲渡財産、財産移転手続など


事業譲渡は、個別の譲渡契約の集合体と考えることもできます。そのため、譲渡財産については、知的財産権、仕掛かり(製造途中の物など)、在庫、機械設備から、製造部品、机、ロッカーなど多岐にわたる物品を特定する必要があります。通常このような場合には、契約書別紙を作成し、そこで譲渡される物品を列挙し特定することになります。

また、仕掛かりやリース、債権などについては、各契約・債権の相手方の承諾や対抗要件を具備する必要もあり、それらを譲渡企業が取得する義務も定めることになります。すでに完成している在庫については、どちらが納品して代金を受領するのか、という点も重要になります。

譲渡金額など


譲渡金額は、適切なものである必要があります。たとえば、譲渡企業の債権者にとっては、譲渡企業の資産が廉価で譲受企業に移転してしまうと、自分の債権が害されることになりますから、詐害行為として取消を主張することも考えられます。

そのため譲渡金額は、仕掛かりなど評価が難しいものも含め、適切に設定しなければなりません。公認会計士や弁護士など、専門家のアドバイスも必要となるでしょう。

支払方法も一括なのか、分割なのかなどをしっかり定める必要があります。

公租公課*3・公共料金など


公租公課や公共料金について、いつから譲受企業が負担するのか、契約の引継には何が必要なのかなど、確認して明らかにする必要があります。

*3公租公課:国や公共団体が国民に課す租税

譲渡手続


事業譲渡を実行する前には、原則として取締役会決議や株主総会特別決議などが要請されます。これらを失敗すると事業譲渡が有効に行えなくなりますから、そのための手続をお互いに実行日前に採ることを確認することも重要です。

従業員の引継など


従業員の引継も行う場合、クロージング日(譲渡実行日)までに当該社員を譲渡企業から退職させておく必要があります。また労働条件を引き継ぐのかどうか、当該社員が本当に譲受企業に移ることを承諾しているのかも問題になりますから、これらを明らかにしておく必要があります。

譲渡企業の義務、表明保証


事業譲渡契約の締結後に、譲渡企業が通常の営業と異なることを勝手に行い、事業価値を毀損した場合、譲受企業はそのような事業を譲り受けるリスクは負いたくありません。そのため、通常事業譲渡の場合には、譲渡企業の義務として、通常の営業以外の財産処分などを行わないこと、善管注意義務*4をもって運営していくことなどを定めています。

また、同様に事業譲渡契約にかかる財産関係などが事業譲渡契約書で合意されたものと同じであることなどを表明保証することも一般的です。

このような定めに違反した場合や、契約時に全く前提としていなかった思わぬ事情が顕在化した場合などには、事業譲渡契約を解除できる条項も定められることが一般的です。

*4善管注意義務:善良な管理者として通常期待される注意義務。自己の物に対して払うべき注意義務よりも重い。

その他の事項


事業譲渡は、設計の自由度が高いことが特徴です。そのため、上記の事項以外にもより詳細に、または全く異なる条件を付加することも可能です。

上で説明した記載事項は、あくまで一般的な場合のものですから、それぞれ行う事業譲渡に最も適した契約内容を定める必要があります。

事業譲渡契約書の記載例

事業譲渡契約書の記載内容やひな形使用時の注意点、印紙代について解説
事業譲渡契約書の記載内容やひな形使用時の注意点、印紙代について解説

収入印紙

事業譲渡契約書には、印紙を貼付する必要があります。その印紙額は原則として次のとおりです(平成30年4月1日現在の法令に基づきます)。

契約書(1通)に記載された契約金額
1万円未満非課税
1万円以上10万円以下200円
10万円を超え50万円以下400円
50万円を超え100万円以下1千円
100万円を超え500万円以下2千円
500万円を超え1千万円以下1万円
1千万円を超え5千万円以下2万円
5千万円を超え1億円以下6万円
1億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下20万円
10億円を超え50億円以下40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円

ただし、法令の変更などや、契約内容によって貼付額が変わる可能性もありますから、最終的には、専門家のチェックが必要な場合も考えられます。

事業譲渡に適した契約書の必要性

ここまで、一般的に必要な事業譲渡契約書の内容について解説してきました。だいたいどのようなことを定める必要があるのかはイメージができたのではないでしょうか。

しかし、事業譲渡は、常に動いている事業を他社に譲渡するという重大な契約です。
仮に失敗して事業が止まってしまったりしたら、事業の価値はすぐに陳腐化してしまいます。
また、譲渡価額が適正でなかったり、譲渡対象をきちんと定めなかったりした場合、譲受企業の債権者から債権者取消などを主張されたり、譲受企業が事業の全部を譲渡して破産する場合などには破産管財人から否認されたりということにもなりかねません。そうなってしまっては、事業譲渡の目論見は破綻してしまいます。

事業譲渡の特色は、様々な目論見に基づいて柔軟な譲渡プランを作ることができることにあります。
例えば、譲渡価額を少しでも低くするために、譲渡対象事業に関してすでに完成している在庫は譲受企業に残して譲受企業が代金を受領することにしたりすることも考えられますし、事業のキーパーソンになる人とその他いくつかの設備だけ、それと得意先関係などが譲渡の対象となれば良いということもあるでしょう。

つまり、事業譲渡の場合、考えられるプランが無数にありますから、その実行したいプランに適切な事業譲渡契約書を作成する必要があるのです。

そのため、会社の命運を左右すると言っても過言でない影響を与える「事業譲渡」を行う際には、弁護士や公認会計士、適切なM&Aアドバイザーの助けを借りることが重要です。

海外の会社との事業譲渡

グローバル化の進む現在において、海外の会社との間での戦略的な事業譲渡なども増加しています。また、事業承継においても、日本での展開を目指していたり、ノウハウを獲得したいと考えている海外企業が買い手に名乗りを挙げることも十分考えられます。

しかし、海外の会社と契約する際には、日本企業同士の契約とはまた違う点で、注意が必要となります。海外の会社は当然ながらその所属する国の法律に服することになりますから、必ずしも日本の法規制と合致しないことがあり得るのです。

たとえば、当該外国においては、日本で必要とされる株主総会決議が不要とされているとして、当該外国企業の主導で安易に手続を進めてしまった場合、日本では有効な事業譲渡とならないこともあり得ます。また、独占禁止法などの法規制に関しても双方の法規制に注意を払う必要があります。さらに、仮に紛争になったりした場合、どこの国の裁判所でどこの国の法律を適用して判断するのかなども問題となります。

そのため、日本企業同士で事業譲渡を行う場合とはまた違う視点でも、専門家のアドバイスが必要となるでしょう。

なお、事業譲渡契約書は英語では「Asset Purchase Agreement」「Business Transfer Agreement」「Assets and Liabilities Purchases Agreement」などと表記されます。

事業譲渡契約書や財産目録などのひな形を使う上での注意点

本解説でもイメージとして事業譲渡契約書の一部を掲載していますが、インターネット上でひな形として掲載されているものは、あくまでひな形としての役割しか期待できません。

事業譲渡にかかわらず、契約書は行おうとしている契約の内容を必要十分にカバーする必要があり、そうでなければ契約書は実際のところ意味がありません。ひな形に記載されていた、一見なんということもない条項がきっかけで、双方共が全く意図していない状況が引き起こされる可能性もあるのです。

特に事業譲渡のように、重大重要でパターンが多くあるような契約の場合、ひな形の内容について「今回の契約の内容に沿っているか」「契約の内容と齟齬する内容は含まれていないか」「必要な事項は書かれているか」等をしっかりとチェックすることが非常に重要です。

まとめ

以上、事業譲渡契約書のポイントや内容、ひな形の注意点などを解説してきました。

事業譲渡の内容を明確に定め、トラブルを防止するための契約書ですから、その記載には十分な注意を払うことが必要です。また、契約書を作成するにあたって、実際には必要なのにまだ合意していなかったことや、行わなければならない手続があることに気づくことがあるかも知れません。

事業譲渡をミスなく行い、事業をうまく回していくためにも、しっかりとした事業譲渡契約書を作成することが重要です。

※この記事は執筆当時の法令等に基づいて記載しています。

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