事業譲渡には様々な方法があります。そのなかでも株式譲渡は比較的簡単に経営権の譲渡が行えるため、中小企業のM&Aにおいて多く使われている手法です。
事業譲渡の方法としての株式譲渡は、譲渡企業が譲受企業に対して譲渡企業の株式を譲渡することにより、会社の経営権を移転させるものです。しかし、株式の移転においては、ただ単に譲渡すれば良いというものではない場合があります。そのなかでも、よくある制約が株式の「譲渡制限」です。
「譲渡制限」とは、株式を譲渡する際には、株主総会や取締役会などの承認を得ることを必要とするなどの制限をつけるものです。その目的は、株主が保有する株式を誰にでも譲渡できてしまうと、会社の望まない人が経営に関与できることや、株式の所有関係が複雑になってしまうことを防止するためです。平成29年の中小企業庁の調査では、調査対象となった会社のうち、実に約76%もの会社が株式の譲渡制限をつけています。この「譲渡制限」がある場合は、株主は会社から株式譲渡を承認してもらわないと有効に株式を譲渡することができません。
そこで今回は、会社の株式に譲渡制限がついている場合の株式を譲渡したい株主が、会社に対して譲渡を承認してもらうための株式譲渡手続きや株式譲渡承認請求、その書き方について解説します。
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株式譲渡承認請求とは
株式は、自由に譲渡できるのが原則です(会社法127条・以下特に指摘しない限り会社法)。しかし、会社にとって望ましくない人が株主となったりすると、かえって会社の運営がうまくいかなくなることが考えられます。そのため会社法は、株式の内容として株式の譲渡について会社の承認を必要とすることを定めることができるとしています(107条1項1号、108条1項4号)。このように会社の発行する株式の譲渡について、会社の承認を得る必要がある場合の株式を「譲渡制限株式」といいます。
譲渡制限を定めない株式を発行している会社を「公開会社」、会社が発行している全部の株式について譲渡制限株式を発行している会社を「非公開会社」といいます(2条5号)。
公開会社と譲渡制限株式
会社は、数種類の株式を発行することが可能です。そのため、譲渡制限株式と譲渡制限のない株式の両方を発行することができます。そのような場合でも、譲渡制限のない株式を発行している場合には、その会社は「公開会社」となります。
譲渡制限株式の譲渡までの大まかな流れについては、下図のとおりです。
株式譲渡承認請求の具体的な手続き
譲渡制限株式を譲渡しようとする株主は、会社に対しその譲渡を承認するか否かの決定をするよう請求することができます(136条)。この請求をする際に、会社に提出する書類が「株式譲渡承認請求書」と呼ばれるものです。株式譲渡承認請求書には、次の内容を記載します。
・株主が譲渡しようとする譲渡制限株式の数(株式の種類が複数ある場合にはその種類)
・譲り受ける者の氏名または名称
・会社が譲渡承認をしない旨の決定をする場合、当該会社または指定買取人がその当該株式を買い取ることを請求するときはその旨を記載
株式譲渡承認請求書の記入例
実印の必要性
株式譲渡承認申請書に実印を押すかどうかという点で、迷われる方がいるかもしれません。そもそも押印とは記名や署名と併せて文書作成者がその人自身であること、その意思が表れていることを担保するものです。
重要な契約書などで役所に登録されている実印を押印し、印鑑証明書を添付するのは、通常実印は大切に保管していますし、印鑑証明書を取得する行為も基本的には本人(または本人の委任等)でなければできないからです。つまり、実印を押印する理由はその押印をした人が本人であることを強く担保することにあります。
ですから株式譲渡承認を求める場合、必ずしも実印を押印する必要はありません。他方で、会社としては実印と印鑑証明書の提出を求めることで、譲渡承認請求が本人によるものであることにかかる証拠として得ることができますから、手続きとして実印と印鑑証明書を求めることも考えられます。
譲渡の承認・不承認の決議
会社は、株式譲渡承認請求を受けて、取締役会の決議により譲渡承認をするか否かを決定します(139条1項)。取締役会の非設置会社の場合には、株主総会の普通決議で決定することになります(309条)。
また、会社は定款でこれと異なる定めをすることができます。たとえば、取締役会設置会社において承認機関を株主総会の決議にしたり、代表取締役にすることなども可能です。しかし、取締役よりも下位の機関を必ずしも決定機関とすることができるわけではありません。
譲渡の承認・不承認の決定の通知
会社が譲渡承認をするか否かの決定をしたときは、譲渡承認請求をした株主に対し結果の通知をしなければなりません(139条2項)。承認請求の日から2週間以内にその通知をしなかったときは、仮に株式譲渡を不承認とする決議を行っていたとしても、譲渡承認を決定したものとみなされることになります(145条1号)。
会社が譲渡の承認をしたときは、譲渡を実行し、株主名簿の書き換えを行い、譲渡の手続きは完了します。
不承認の場合
譲渡制限株式の場合、譲渡承認請求をしても認められないことがあります。その場合にはどうなるのでしょうか。譲渡が一切認められず、株主は自分の株式を譲渡することができないのでしょうか。不承認の場合を見てみましょう。
この点、譲渡承認請求書で求めた譲渡の相手方に対する株式譲渡が認められないとしても、株主は譲渡することが一切できないわけではありません。
株式譲渡承認請求書に、会社が譲渡承認をしない旨の決定をする場合、当該会社または指定買取人がその株式を買い取ることを請求したとき、会社は譲渡承認請求にかかる対象株式を買い取るか、または対象株式の全部もしくは一部を買取る者(指定買取人)を指定しなければなりません(140条1項、4項)。
この場合は指定買取人が対象株式の一部を買い取り、残りを会社が買い取ることを決定することはできます。しかし、譲渡承認請求された株式の一部のみ譲渡承認し、残りの一部を会社や指定買取人が買い取るという決定は認められないとされています。
会社による買取の場合
譲渡承認請求を不承認とし、会社が自ら買い取る場合には、株主総会の特別決議で対象株式を買い取る旨及び株式会社が買い取る対象株式の数(種類がある場合はその種類)を決議しなければなりません(140条1項、2項、309条2項1号)。
※譲渡承認請求をした株主は、当該決議に利害関係を有しているため議決権行使をすることはできません(140条3項)。ただし、当該株主以外の株主全員が議決権を行使することができない場合にはこの限りではありません(140条3項ただし書き)。
売買価格についてはあとで説明しますが、株主総会で決めるわけではありません。しかし、会社が自社の株式を買うのですから自己株式の取得と同様に、株式買取の対価として交付する金銭等の帳簿価額の総額が、買取の効力発生日の分配可能額を超えることはできません(461条1項1号)。これに違反した場合は譲渡承認請求をした株主と業務執行者(取締役等)に会社に対する責任が生じ得(462条1項)、期末に欠損が生じた場合は、業務執行者は会社に対する責任が生じる可能性があること(465条1項1号)から、注意が必要です。
会社自身が買い取ることを決定した場合、譲渡承認請求をした株主に対して、当該決定した事項を通知しなければいけません(141条1項)。さらに会社はこの通知に先だって、1株あたりの純資産額に譲渡承認請求された株式の数を乗じて得た額を会社の本店所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡承認請求した株主に交付しなければなりません(141条2項)。この供託の前に株主に対して行った当該通知は原則として無効とされます。
この点、会社は手続きを急がないといけません。なぜならせっかく株主総会の特別決議で会社が買い取ることを決定したにもかかわらず、会社が譲渡承認請求を不承認とした旨の通知を行ってから40日以内に株主に対し、上記の会社が買い取る決定の通知・供託を証する書面の交付が行われなかったときは、譲渡承認を決定したものとみなされてしまうからです(145条2号、3号)。
つまり、譲渡承認請求がされてから2週間以内に譲渡しない旨の決定をして、更にその通知から40日以内に、会社が買い取ることを株主総会の特別決議で決定し供託をし、通知と供託を証する書面を交付しないといけないのです。この手続きの流れに関する知識は極めて重要です。そのため、専門家へ適宜相談されることをおすすめします。
会社が株券発行会社である場合、譲渡承認請求した株主は上記の会社の通知・供託を証する書面の交付を受けたら、1週間以内に当該株式にかかる株券を会社の本店所在地の有価証券を扱う供託所に供託し、会社に通知しなければいけません(141条3項)。1週間以内に株券を供託しなかったとき、会社は対象株式に関する売買契約を解除することができます(141条4項)。
指定買取人による買取の場合
会社が指定買取人を指定する場合、取締役会の決議(取締役会非設置会社の場合は株主総会の特別決議)により指定買取人を指定しなければなりません(140条5項、309条2項1号)。
会社が買い取る場合とは異なり、株主総会の特別決議で指定買取人を決める場合には、譲渡承認請求をした株主も議決権を行使することができます。
指定買取人が指定されたあとは指定買取人は譲渡承認請求をした株主に対し、指定買取人になった旨、及び指定買取人が買い取る対象株式の数(種類がある場合は種類)を通知します(142条1項)。
この通知をする際には指定買取人が供託し、供託を証する書面を株主に交付する必要があります。この通知を受けた株主は株式譲渡を取り止めることができないこと、供託を証する書面の交付を受けた株主が1週間以内に株券を供託し会社に通知しなければならない点、期限内に株券供託をしなかったときは指定買取人は売買契約を解除することができる点は、会社が買い取る場合と同じです。
しかし、指定買取人の場合には指定買取人が、会社が株主に対して譲渡承認請求を不承認とする通知を行った日から10日以内に指定買取人が株主に対して行うべき通知、及び供託を証する書面を交付しなかったときは、会社が譲渡承認を決定したものとみなされます。つまり、会社が買い取る場合には40日以内だったのが、指定買取人が買い取る場合には10日以内とされているのです。
売買価格の決定
これまで譲渡請求をしてからの手続きの流れを概観してきましたが、譲渡承認請求が認められなかった(不承認となった)株主の関心事は、会社や指定買取人の株式の買取価格です。どのように決定されるのかを解説します。
協議
会社から会社または指定買取人が買い取ることの通知があった場合、売買価格は会社または指定買取人との協議によって定まります(144条1項、7項)。
裁判所に対する申立て
株主は会社または指定買取人から通知があった日から20日以内に裁判所に対して、売買価格の決定の申立をすることができます。これは協議を行わずに申立をすることも可能です。裁判所による売買価格の決定はDCF法、純資産方式、類似会社比準方式、取引先例方式収益還元法などにより、またはそれらの組み合わせにより算出されます。
裁判所に対し売買価格の決定の申立がなされた場合、裁判所が定めた額が株式の売買価格となります(144条4項)。
※株主に対する通知から20日以内に協議がまとまらず、また裁判所に対する申し立てがないとき、1株あたりの純資産額に対象株式の数を乗じて得た額が売買価格となります(144条5項、7項)。
まとめ
譲渡制限株式を有している株主が、当該株式を譲渡する際にとるべき手続きを解説しました。会社や既存株主にとって、経営に関与してほしくない者が入ってくることを防止する制度である株式譲渡制限も、株主が自己株式を譲渡する際には、株主にとっても会社にとっても手続的には複雑な手続きをとることになります。譲渡承認請求書はその手続きの中で、手続きのスタートを会社に告げる重要な書面となります。
手続きの概要は上に述べたとおりですが、株式譲渡をスムーズに進めるため事前に専門家と打ち合わせをするということも重要です。同様に会社としても株式を保有させたくない者に株式が譲渡されないよう、承認とみなされてしまう行為に十分に注意することが必要です。
またこれまでは譲渡制限株式を有している株主が、当該株式を譲渡する場合を解説してきましたが、譲渡制限株式を譲渡してしまった後、譲り受けた者から会社に対し、譲渡承認を求める手続きもあります。
中小企業の多くを占める譲渡制限株式を発行する会社における株式譲渡手続を理解することが、スムーズな株式譲渡につながるのです。
※この記事は執筆当時の法令等に基づいて記載しています。