変化が激しい市場の中では、会社の収益状況がどう変化していくのかを予測することが非常に難しいです。会社は、場合によっては業績の悪化から組織再編の必要に迫られる可能性もあります。そんなとき、組織再編の手法として合併や会社分割などが挙げられます。会社分割はM&Aにおいても活用される手法です。
本記事では、会社分割の手法の1つである「新設分割」について、メリットやデメリット、そして手続きを解説します。
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会社分割の方法の1つ「新設分割」とは
「新設分割」とは「会社分割」の手法の1つです。会社分割は「新設分割」と「吸収分割」の大きく2つに分けられます。新設分割は新たな法人を設立した上で、既存事業の全部または一部をその法人に包括的に承継することを指します。
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本記事では下図のX社にあたる分割前の会社を「譲渡会社」、Y社にあたる新設された会社を「譲受会社」として解説します。
一方で「吸収分割」とは、下記の通り既存の法人に対して事業を包括的に承継することを指します。
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また、新設分割の中でも、会社に対して事業承継の対価を交付する「物的新設分割」と株主に対して交付する「人的新設分割」の2種類に分けられます。
※2006年5月施行の新会社法では人的分割は廃止されています。しかし、実質的に新会社法においても人的分割と同様のスキームを実施することは可能です。譲渡会社が譲受会社から交付された株式を全部取得条項付種類株式の取得対価、もしくは剰余金の配当(現物配当)としてそのまま自社の株主に交付ができるためです。
物的新設分割では、X社は新規に設立したY社の株式を保有するため、株式数によってはX社がY社の親会社となる形での分割も可能です。物的新設分割は「分社型新設分割」とも呼ばれます。
人的新設分割は、複数の事業を有するX社が、そのうちの特定事業を新設するY社へ事業承継する際、承継対価としてY社の株式をX社の株主へ交付する分割方法です。人的新設分割は「分割型新設分割」とも呼ばれます。
新設分割のメリットとデメリット
メリット1.資産・契約等の引継ぎが容易
会社分割の場合、債権者に個別に承認を得なくても資産や契約上の地位をすべて引き継ぐことができます。事業譲渡などの手法で承継する場合、債権・債務の移転手続きや契約の再締結が必要ですが、会社分割の場合には必要ありません。
ただし、債権者は不利益を被ることを防ぐために譲渡会社に対して異議申し立てを行うことができます。そのため、債権者保護手続きの対象となる債権者に対して、公告の他、知れている債権者に対して個別の催告を行う必要があります。
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メリット2.資本準備金・資本剰余金の引継ぎが可能
「資本準備金」とは株式会社の設立時に出資された金額のうち資本金とされなかった分の金額を指します。また、「資本剰余金」とは資本取引により資本金・資本準備金からさらに余った部分の金額を指します。
譲受会社は、承継した事業の株主資本相当額の範囲内において、資本金や資本準備金、その他資本剰余金を自由裁量により振り分けることが可能です。ただし、資本金・資本準備金からその他資本剰余金に取り崩す場合には、一定の手続が必要となります。また、利益剰余金には振り分けることができません。
メリット3.一定の要件を満たせば、資産の含み益に課税されない
「含み益」とは、会社が所有する不動産や証券等の資産において、価格の変動によって生まれる会計簿上には現れない利益のことを言います。適格要件を満たす分割(適格分割)を行うことで含み益は課税されません。
適格要件は支配関係等によって異なるものの、具体的な適格要件の例としては「譲渡会社から譲受会社へ資産・負債が移転しているか否か」「譲渡会社の従業員の約80%以上が譲受会社で従事する可能性があるか」「承継される事業が今後も継続される見込みがあるか」などが挙げられます。
デメリット1.税務上の取り扱いが煩雑
新設分割の最大のデメリットは、税務上の取り扱いが極めて煩雑なことです。移転資産等に関して、支配が継続しているかどうかによって税務上適格であるか、または非適格かを判断されます。その他にもグループ内の分割の割合は100%か50%未満かなど、こと細かに適格かどうか判断する条件が規定されています。
デメリット2.譲受企業が非上場になる場合、株式の現金化が困難になる
譲受企業が非上場企業である場合、対価である譲受企業の株式を売却する機会が無くなってしまうため譲渡された株式を現金化することが困難になります。
新設分割の手続きの流れ
新設分割が成立するまでには、計画書の作成から始まり、計画内容の関係者への開示、株主総会の承認等、段階的な手続きがありますが、概要は以下のとおりです。
1.新設分割契約の締結
契約書には以下の項目を記載することが必須になっています。
・譲受会社が承継する資産・債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
・譲渡会社に対する対価に関する事項(その数、額等、またはその算定方法等)
・譲渡会社・譲受会社の組織・体制に関する事項(設立会社の定款・役員等、譲受会社の資本金準備金に関する事項等)
・(人的分割の場合)譲渡会社における剰余金の配当等
・手続の進行時期(吸収分割の効力発生時期)
2.新設分割契約に関する書面等の備置
譲渡会社は、新設分割計画の備置を開始した日から、譲受会社が成立後6か月を経過するまでの期間、新設分割の内容、その他法務省令で定める事項を記載した、あるいは記録した書面または電磁的記録を、その本店に備え置く必要があります。
3.株主総会での承認
譲渡会社は原則として株主総会の特別決議によって、新設分割計画の承認を受けなくてはいけません。しかし、譲受会社が承継する資産の帳簿価額の合計が、譲渡会社の総資産額(法務省令の定める算定額)の5分の1以下の場合は、計画について株主総会での承認を得る必要はありません(簡易分割)。
4.株主への通知等及び株式買取請求
譲渡会社は、新設分割の計画が株主総会で決議・承認された日から2週間以内に、株主に対して新設分割を行う旨を通知、あるいは公告しなければなりません。新設分割を行うことに反対する譲渡会社の株主には株式買取請求権*1が認められています。
*1株式買取請求権:株主が株式を会社(この場合は譲渡会社)に買い取ってもらうように要求できる権利を指します。
5.債権者保護手続き
異議を述べることのできる債権者がいる場合は、当該債権者に対して譲渡会社は所定の事項を官報*2に公告しなければなりません。また、すでに会社が認識している債権者には個別に催告をするか、定款に定める官報以外の方法(日刊新聞紙又は電子公告など)により通知を行う必要があります。
*2官報:一般市民に知らせる事項がまとまっている、政府が毎日刊行する文書のこと。
6.新設分割に関する書面等の備置
新設分割において譲受会社が成立して効力が発生した場合、譲受会社及び譲渡会社は成立日から6か月間、本店に記入した書面を備え置く必要があります。具体的には、新設分割によって譲受会社が承継した譲渡会社の権利義務、またその他新設事項に関する法務省令で定める事項等を記載した書面等が該当します。
また譲渡会社および譲受会社の株主、債権者、その他の利害関係者は相手方の会社に対して、上記書面の閲覧等を請求することができます。
新設分割の最短期間
上記のように、新設分割の手続きは多岐に渡るため、通常2か月程度かかります。しかし、例外的に2週間程度で終えることができる場合があり、早く完了させる条件として下記の2つが挙げられます。
・新設分割に関して株主の合意を得ており、株主総会において即議決できる状況であること
・債権者異議手続が不要であること
以上の条件を満たしたときには、期間を短縮できる場合があります。
新設分割の登記と必要書類
手続きが終わった後、以下の方法により法務局へ以下の登記を依頼する必要があります。
・譲渡会社→譲渡会社の「変更登記」
・譲受会社→譲受会社の「設立登記」
このとき、以下の2点に注意する必要があります。
・本店の所在地にて必要な手続きが終了した日、もしくは両社が定めた新設会社の設立日のどちらか遅い日から2週間以内に登記を行う
・新設分割により設立する会社(譲受会社)が新設分割に際して支店を設けた場合、その支店所在地において、手続きが終了した日から3週間以内に登記を行う
登記の申請について、変更登記と設立登記は同時に行う必要があります。譲渡会社と譲受会社の本店所在地の登記所が同一管轄内である場合は、申請書を別々に作成した上で同時に申請を行えますが、それぞれが異なる管轄の登記所で申請された場合は、新設する譲受会社の本店所在地を管轄する登記所を経由して申請を行う必要があるため、注意が必要です。
必要書類
またその際の添付書類は極めて多岐にわたります。下記はあくまで一例になります。
・新設分割契約書
・譲受会社の設立に関する書面(定款等)
・譲渡会社の登記事項証明書
・新設分割契約の承認があったことを証する書面(株主総会議事録等)
・譲渡会社が合同会社であるとき総社員の同意を証する書面
・代表取締役の印鑑証明書
・債権者異議手続関係書類(公告・催告をしたことを証する書面等)
新設分割の税務
新設分割における基本的な税務について解説します。
資産・負債の譲渡損益に課される税
新設分割が実施される際、分割される事業に含まれる資産・負債は時価で譲渡されたものとみなされます。
該当する資産・負債の譲渡会社における簿価と直を差し引きし、譲渡による利益が生じれば譲渡益、損失が生じれば譲渡損となります。この譲渡損益は、その年度の課税所得に通算されて法人税が課されることになります。
株主の「みなし配当」に課される税
新設分割は、税法上「分割会社の純資産の一部が新設会社に移りその対価として新設会社株式などが分割会社(の株主)に入る」という取引となります。
譲渡会社が対価として受け取る株式は、出資(資本金)とみなされる部分と、利益積立金としてみなされる部分の2つの意味合いがあり、そのうち利益積立金としてみなされる部分が「みなし配当」となり、これについて課税を受けることになります。
不動産承継に課される税
譲受会社に、譲渡会社から不動産が承継される場合、不動産取得税の納付が必要です。
ただし、以下の全ての条件を満たすケースでは、不動産取得税が非課税となります。
・対価が譲受会社株式の交付のみ
・組織再編税制の「資産移転」「事業継続」「雇用継続」 の要件を満たしている
・分割型新設分割の場合、対価である株式が株主の持分比率に応じて交付される
新設分割の活用事例
実際に実施された新設分割の事例を紹介します。
古河電気工業とNTTエレクトロニクスの事例
2016年12月に、古河電気工業株式会社とNTTエレクトロ二クス株式会社が、共同新設分割で2つの合弁会社を設立しました。
この新設会社は、インターネットがより速く安定したものになるために必要な回路や光半導体を手掛けるメーカーです。クラウドサービスの普及などに伴い、そのために必要な光部品の需要が増大することを予想し、安定した生産体制を構築することが目的となっています。
アークランドサービスの事例
2016年2月に、アークランドサービス株式会社が、レストラン事業を新設分割で分社化しました。
アークランドサービスは、とんかつチェーン「かつや」をはじめ様々な飲食店を運営していましたが、新設分割により「かつや」事業を株式会社かつやに、イタリア料理店Cento per Cento」事業をフィルドテーブル株式会社にそれぞれ承継し、アークランドサービスは「アークランドサービスホールディングス株式会社」に商号変更を行いました。
この新設分割は、グループ企業間での経営責任の明確化、意思決定の迅速化などといった事業の効率化を目的に実施されました。
信越ポリマーと昭和電工マテリアルズの事例
2021年8月に、信越ポリマー株式会社昭和電工マテリアルズ株式会社の間で実施されたM&Aで新設分割が活用されました。
昭和電工マテリアルズが、新設分割で食品包装用ラッピングフィルム事業を承継する新会社を設立し、その新会社の全株式を信越ポリマーが取得し、完全子会社化しています。
食品包装用ラッピングフィルム事業を強化するために、このM&Aが実施されました。
まとめ
以上のように新設分割には、契約の引き継ぎに関して債権者からの了承が不要であること、資本準備金や資本剰余金の引き継ぎができること、含み益が課税対象から外れることなどのメリットがあります。一方で、譲受企業が非上場会社の場合、株式の現金化が困難になるというデメリットがあるので留意しておきましょう。
新設分割の手続きは非常に煩雑なため、M&Aアドバイザーに相談しながら進めていくことをオススメします。