M&Aや組織再編の手法の1つとして「合併」が挙げられますが、合併を行う際の手続きは会社法において明確に定められています。合併の契約が締結され次第、株主や債権者に対して公告を行う必要がありますが、どのように手続きを進めればよいか理解されていますでしょうか。
本記事では、公告における手続きの流れと、公告の期間や省略の可否、決算公告の有無、官報に載せる際の公告費用について解説します。
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会社の合併手続きと公告のタイミングとは
まずはじめに、「合併」とは何かについて解説します。合併とは複数の会社を1つの会社に統合することを指します。会社の組織再編のために用いられる手法で、合併と同時に新しい会社を設立して資産や権利を包括的に承継する「新設合併」と、既存の会社へ承継する「吸収合併」の2つに分けられます。
本記事では合併した後に存続する会社を「合併会社」、合併した後に消滅する会社を「被合併会社」と記載します。
▷関連記事:M&Aにおける吸収合併とは?手続きやメリット、登記方法を解説
▷関連記事:M&Aにおける新設合併とは?定義や手続きの流れを解説
合併の公告を含めた手続きの流れ
吸収合併・新設合併それぞれで手続きの流れは少しずつ異なります。本記事では大まかな流れを解説します。
1.議決機関による合併実施の決定
吸収分割の場合には合併会社および被合併会社が、新設合併の場合には被合併会社が、それぞれ合併を行う決議を承認機関にて行います。取締役会設置会社の場合には、取締役会にて決議を行います。
2.合併契約の締結
決議を経た後に、双方の代表取締役が合併契約書に調印します。この契約書に掲載する事項には、記載義務がある法定記載事項と、任意で記載する任意的記載事項があります。
・吸収合併契約の必要的記載事項(会社法749条1項)
1.存続会社及び消滅会社の商号・住所(1号)
2.存続会社が吸収合併に際して消滅会社の株主に対してその株式に代わる金銭その他の財産(金銭等)を交付する場合、以下の3つに分類される
① その金銭等が存続会社の株式であるときは、当該株式の数またはその数の算定方法並びに存続会社の資本金・準備金の額に関する事項(2号イ)
② その金銭等が存続会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除くであるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額またはその算定方法(2号ロ)
③ その金銭等が存続会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)であるときは、当該新株予約権の内容及び数またはその数の算定方法(2号ハ)
・新設合併契約の必要的記載事項(法753条1項1号から11号)
1.消滅会社の商号・住所
2.新設会社の目的、商号、本店所在地及び発行可能株式総数
3.その他の新設会社の定款で定める事項
4.新設会社の設立時取締役の氏名
5.新設会社の機関設計に応じた設立時役員等の氏名・名称
6.新設会社が消滅会社の株主に対して交付する新設会社の株式の数またはその算定方法並びに新設会社の資本金・準備金の額に関する事項
7.6.の株式の割当に関する事項
8.消滅会社の株主に対価として新設会社の社債等を交付する場合は社債等に関する事項
9.8.の場合には社債等の割当に関する事項
10.消滅会社が新株予約権を発行しているときは所定の事項
11.10.の場合にはその割当に関する事項
なお、法定記載事項の掲載を欠いてしまうとその契約書は無効になりますので、注意しましょう。
・新設合併契約の任意的記載事項
1.合併会社の定款変更についての詳細
2.合併により就任する合併会社の取締役およびその他の役員の選任に関する事項
3.合併に伴う被合併会社の財産の引き継ぎに関する事項
4.被合併会社の従業員の引き継ぎに関する事項
上記はあくまで一例になります。その他、合併会社・被合併会社双方で書面に残すべき取り決めがあればその旨を記載します。
▷関連記事:合併契約書で押さえておくべき5つのポイント!契約の記載事項から締結後の修正の要否、印紙までを解説
3.両社による債権者・株主への合併の公告・通知
債権者および株主に対して官報・個別の通知・日刊新聞紙・電子公告のいずれかにて合併をする旨を伝達する必要があります。どの手段を使うかは定款の定めによって決まるため、詳細は後述します。
4.両社による株主総会における承認決議
合併の効力が発生する前日までに、株主総会の特別決議による承認が必要になります。
株主総会の開催前には、非公開会社は開催日の1週間前、公開会社は2週間前までに招集通知を送る必要があります。ただし、書面投票もしくは電子投票を実施する場合には非公開会社においても2週間前までに収集する必要があります。
吸収合併の場合、合併会社・被合併会社ともに、合併の効力発生日の20日前までに合併を行う旨を公告もしくは通知を行う必要がありますが、株主総会の開催通知と同時に通知することが可能です。
一方で新設合併の場合、効力発生日が定められていないため吸収分割とは異なります。公告すべき時期は合併承認決議の日から2週間以内となります。
5.効力発生前に行う書類の備置開始(両社)
合併会社・被合併会社を含む当事会社は合併の効力発生前に合併に関する書類を6ヶ月の間、本店の所在地に据え置く必要があります。
6.合併の効力発生
合併の効力が発生するタイミングは新設合併と吸収合併で異なるため注意が必要です。
新設合併においては新規に設立する会社を登記したタイミングで合併の効力が発生します。そのため、法務局が開いていない土日祝日を登記日とすることは出来ません。
一方で、吸収合併においては登記したタイミングで合併の効力が発生しないため、土日祝日を効力発生日としても問題ありません。
7.効力発生後に行う書類の備置開始(両社)
合併会社は効力発生日後、合併に関する書類を6ヶ月の間、本店の所在地に置く必要があります。
8.合併の登記申請
効力発生日から2週間以内に、合併会社の変更登記と被合併会社の解散登記を同時に行う必要があります。その際には以下の書類が必要です(あくまで下記は一例です)。
・合併契約書
・合併を承認した際の株主総会議事録
・債権者保護手続きに関する書面
・被合併会社の登記事項証明書(存続会社と管轄法務局が異なる場合)
・株主リスト(合併会社、被合併会社)
合併の公告期間や通知の省略可否
ここでは公告期間や通知を省略できるか否かを解説します。
債権者保護手続きや公告の意義
「債権者保護手続き」とは、被合併会社の債権者(具体的には取引先や金融機関など)に対して、組織再編行為を行う旨を事前通知し、債権者からの異議申し立てを受け付ける期間を設ける手続きを指します。
合併が原因で合併会社が債務を履行出来ない可能性が出てくるため、債権者は異議申し立てを行い、弁済や担保提供を行うよう求める権利があります(会社法799条)。例えば、被合併会社が赤字であると、合併会社の財務状況が合併により悪化する可能性があります。
このような事が起こると債権者は不利益を被ります。そのため、債権者保護手続きは会社法にて義務付けられており、異議申し立ての期間として1ヶ月以上を設ける必要があります(会社法799条2項)。
債権者保護手続きを行う際には異議申し立ての期間を設けた上で、その旨を官報による公告および知れている債権者へ個別の通知を行う必要があります(会社法799条2項)。
ただし、定款にて時事を掲載する方法を「日刊新聞への掲載もしくは電子公告にて行う」という旨を定めている場合には官報公告と定款にて定めた公告方法の2つで行うことで、個別の通知は不要になります(会社法799条3項)。
合併の公告における決算公告(貸借対照表の開示)の有無
合併にて公告を行う場合には決算公告(貸借対照表の開示を伴う公告)が義務付けられています。この掲載を欠いてしまうと公告要件不備になり、登記が受理されないため注意が必要です(会社法第440条1〜3項)。
この決算公告は承認決議がなされた株主総会の翌日以降に行う必要があり、公告を怠った場合には100万円以下の過料に処されることになります(会社法976条2号)。
官報の公告費用について
官報は、各都道府県の官報販売所で申し込むことで公告を掲載する事ができます。掲載紙は全国紙であり、掲載内容および費用はどの販売所で申し込んでも一律です。
会社関係の公告費用は記載内容に準ずる掲載箇所のサイズにもよりますが、数千円〜数十万円と幅があります。官報公告の申し込みはインターネットから行うことが可能で、料金規定や公告文例が記載されたサイトもありますので、詳細は各都道府県の官報販売所のHPにてご確認ください。
▷参考URL:官報公告掲載料金 | 官報公告 | 全国官報販売協同組合
まとめ
以上のように、合併の流れは会社法で明確に定められています。手続きの流れはもちろんですが、特に債権者が異議申し立てを行うことができる債権者保護手続きは、合併手続きを理解するために非常に重要なので理解しておきましょう。また、合併において貸借対照表を公告時に公開する決算公告は義務となっています。官報販売所のページを参照し、費用と共に確認しておきましょう。