新設分割の手続きは会社法にて厳格に定められています。
また、例外的な措置も存在するため、法律に関する専門知識がない場合にはとても複雑に感じてしまうこともあるでしょう。弁護士や司法書士に依頼することも可能ですが、手続きを行う以上、経営者の方も最低限の理解をしておく必要があります。
理解をせずに手続きを進めてしまうと、かえって時間がかかってしまいます。工数を出来る限りかけずに正しく手続きを行うためにも、本記事を読んで少しでも理解を深めておきましょう。
本記事では新設分割を行う際の手続きの流れについて、手続きのスケジュールや期間、費用を含めてわかりやすく解説します。
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新設分割とは
まずは新設分割について説明します。
「新設分割」とは、組織再編手法である「会社分割」の1つです。会社分割は大きく「新設分割」と「吸収分割」の2つに分けられます。新設分割は、新しい法人を設立した上で、既存事業の全部または一部をその法人に包括的に承継することをいいます。新設分割は、M&Aにおいても活用される手法です。
主に独立採算を明確にすることによる意思決定の迅速化や、税務上のメリットを享受するために行なわれます。
本記事ではX社にあたる事業を承継する会社を「分割会社」、Y社にあたる事業を引き継ぐ会社を「新設会社」と記載します。
▷関連記事:新設分割とは?実施する際の手続きやメリット、吸収分割との違いについて解説
物的新設分割と人的新設分割とは
新設分割は、会社に対して承継の対価を交付する「物的新設分割」と、株主に対して交付する「人的新設分割」の2種類に分けられます。この2つは手続きも若干異なるので、しっかりと理解しておきましょう。
※2006年5月施行の新会社法では人的分割は廃止されています。しかし、実質的に新会社法においても人的分割と同様のスキームを実施することは可能です。譲渡会社が譲受会社から交付された株式を全部取得条項付種類株式の取得対価、もしくは剰余金の配当(現物配当)としてそのまま自社の株主に交付ができるためです。
物的新設分割では、X社はY社の株式を保有するため、株式数によってはX社がY社の親会社となる形での分割も可能です。物的新設分割は「分社型新設分割」とも呼ばれます。
一方で、人的新設分割は、X社がY社へ事業承継する際、承継対価としてY社の株式をX社の株主へ交付する分割方法です。人的新設分割は「分割型新設分割」とも呼ばれます。
▷関連記事:会社分割とは?メリットから意味や種類、類型までを解説
新設分割の手続きの流れとスケジュール
次に、新設分割の手続きの流れを解説していきます。
1.新設分割計画の作成
まず、新設分割を行うにあたって分割契約書を作成する必要があります。
具体的な記載内容は以下の通りです(あくまで一例です)。
・新設会社の商号、本店所在地、新設分割を行う目的、発行可能株式総数
・新設会社の定款において定める事項
・新設会社の設立時取締役及び機関設計に応じた設立時役員の氏名・名称
・新設分割により承継する資産や債務、その他の権利義務に関する事項
・分割対価、資本金、資本準備金に関する事項
2.必要書面の据え置き
分割会社は書面の据え置き開始日から設立会社の設立日以後6ヶ月を経過するまでの間、一定の事項を記載した書面を本店に備え置く必要があります。
具体的には以下の内容が記載された書類が必要になります(あくまで一例です)。
・新設分割計画の具体的な内容
・分割対価に相当性があることを証明する内容
・他の当事会社の貸借対照表や損益計算書などの計算書類等に関する事項
・新設分割の効力発生日以降に行う分割会社及び新設会社の債務履行の見込みに関する事項
3.株主総会における新設分割実施の承諾決議
分割会社は、新設分割の登記前に株主総会を開催して分割計画書に関する特別決議を行う必要があります(会社法804条1項)。そのため株主総会の招集通知とともに、新設分割をする旨を株主へ個別に通知します(会社法806条3項)。
原則として、株主総会の2週間前までに招集通知を行う必要があります(会社法806条3項)。
4.新設分割実施の公告・異議申述の受付
新設分割の実施が決定した場合には、実施を公告する必要があります。原則として官報にて行い、かつ知れている債権者には各別に催告しなければなりません。
しかし、定款に定めることで日刊新聞紙やWeb上での公告(電子公告)を官報の他に行うことで、知れている債権者への各別の催告は省略できます。ただし、不法行為*1によって生じた分割会社の債務の債権者に対しては各別の催告を省略することはできません。具体的には以下の内容を記載する必要があります(あくまで一例です)。
・新設分割を行う旨]
・新設会社の商号、住所、貸借対照表の要旨(会社法施行規則188条で定めるもの)
(新設分割において、貸借対照表の掲載は必須です。これを忘れてしまうと公告要件不備となり、法務局での登記が受理されません。貸借対照表を掲載する公告を「決算公告」といいます)
・債権者が一定期間、異議を申し立てを行うことができる旨
新設分割により、取引先や金融機関等の債権者は不利益を被る可能性があります。そのため、債権者は分割会社に対して、異議申し立てを行う権利があります。これを「債権者保護手続き」といいます。
なお、官報の公告は申込みから掲載まで10〜11営業日程度を要します。
*1 不法行為:違法に他人に損害を与える行為。不法行為者は被害者に対して損害を賠償する義務 (債務) を負います(民法709条) 。
▷参考URL:決算公告 – 全国官報販売協同組合
5.債権者への個別公告
官報による公告を行う場合には、分割会社が認識している各債権者に対して個別に通知を行う義務があります。
この個別公告は、定款により日刊新聞紙もしくはWeb上の公告(電子公告)と定めている場合には、日刊新聞紙・電子公告と官報による公告の2つを行うことで、個別の通知を省略することができます。ただし不法行為によって生じた分割会社の債務の債権者に対しては省略できません。
6.弁済・担保の提供・財産の信託
新設分割の実施に対して異議申し立てがあり、成立した場合には期日前であっても履行(弁済など)をしたり、担保を供与する義務があります。
7.会社の登記
新設会社および分割会社それぞれの登記を行います。新設会社の登記に必要な書類は以下のとおりです(一例)。
・新設分割計画書
・新設会社の定款
・代表取締役の選定書(必要に応じて)
・役員の就任に関する承諾書
・役員の印鑑証明書
・役員の本人確認証明書
・分割会社にて決議され、新設分割計画を承認した際の株主総会の議事録
・債権者保護手続きに関する書面
・資本金の計上証明書
・株主リスト
一方、分割会社の登記に必要な書面は以下のとおりです(一例)。
・代表取締役の印鑑証明書
・資本金の減少に関する書面(必要であれば)
8.書面の事後措置
登記手続き完了後、書面またはデータ(電磁的記録)として効力発生日から6ヶ月の間、会社の本店に備え置く必要があります(会社法第791条、第801条)。
新設分割のスケジュールと最短期間
新設分割については、終了まで約2ヶ月の期間を要することになります。
4月1日から手続きを開始する場合、以下のようなスケジュールで進行していきます(あくまで一例です)。
手続きの内容 | 日付 |
---|---|
新設分割計画書の作成開始 | 4/1 |
新設分割についての取締役会決議 | 4/16 |
債権者異議のための官報公告・新設分割計画書等の備え置き | 4/18〜10/18 |
株主総会招集通知・反対株主への通知 | 5/1 |
株主総会の実施 | 5/18 |
新設会社の分割登記・新設登記 | 5/25 |
登記後の書類の据え置き | 5/26〜11/26 |
なお、以下の条件を満たす際には2週間程度で手続きを終えることが可能です。
・新設分割の実施について株主全員の合意が得られており、すぐに決議を行えること
・新設会社へ承継する債務がないこと
・重畳的に分割会社も債務を引き受けること
※「重畳的に債務を引き受ける」とは、新設会社に移行する債務について、分割会社も債務者になることをいいます。この場合にも債権者は、従来通り元の会社に請求できるので債権者異議手続きを取る必要がありません。
さらに、株主全員の合意を得ている場合には、株主総会に関する招集通知の発送や反対株主への株式買取請求権の手続きを省略できます。
新設分割手続きの際の注意点
新設分割には例外的な措置も複数あるため、注意が必要です。
簡易分割の要件と手続き
簡易分割とは、新設会社が承継する資産の合計額が分割会社の総資産額のうち5分の1以下の場合に、簡易的な手続きを行うことができる制度を指します(会社法805条)。
総資産額の計算方法は、会社法施行規則207条1項に定められています。
この方法による新設分割を行う場合には株主総会決議が不要であり、反対株主による株式買取請求権が行使できないとされているため、機動的な組織再編が可能です。
新設分割の登記日と効力発生日
新設分割の効力発生日は上述したように、新設会社の商業登記の日になります。つまり、商業登記ができない休日は効力発生日になりません。なお、新設会社の設立の商業登記と同時に、分割会社の商業登記も同時に行うことになります。
まとめ
本記事では、新設分割の流れをおおまかに解説しました。新設分割については、手続きが法律で定められているもので、一つ一つ必要な書類をそろえて、確実な手続きを行う必要があります。
また、実際には従業員に対する説明・許認可の引継ぎなど、会社法の規定にない実務的な手続きも多く発生します。手続きにあたっては司法書士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。