M&Aの手法の1つである会社分割を実施する際、該当事業の許認可を再度取得する必要があるかどうかは、経営を継続できるかどうかに関わるため必ず押さえておきたいポイントです。会社分割時の許認可の承継については、業種によってルールが異なるため「分割する事業が該当するのか」と迷うこともあるでしょう。
本記事では、会社分割の基本的な知識に加え、許認可の承継要否についてわかりやすく解説・一覧化しています。会社分割の種類や業種ごとの許認可に関する取扱いの違いが、すっきりとわかる内容となっていますので、少しでも懸念がある場合にはご参照ください。
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許認可の理解には「分割会社」と「承継会社」の把握が第一歩
許認可の再取得についての理解を容易にするため、まずは会社分割の基礎的な内容について簡単に解説していきます。
「会社分割」とは、会社が持つ事業とそれに関わる権利義務の全て、または一部について、包括的に他の会社へと承継させる手続きを指します。会社分割には「吸収分割」と「新設分割」の2種類があり、吸収分割と新設分割の主な違いは以下の通りです。
吸収分割
株式会社(または合同会社)が有する事業の権利義務について、その全部または一部を既存の他会社に承継させる手法です。
新設分割
会社分割において、会社分割を行う株式会社(または合同会社)が1つまたは2つ以上ある場合に、その会社が有する事業の権利義務について、その全部または一部を新たに設立した会社に承継させる手法です。
吸収分割と新設分割のいずれの場合も、当該会社は「分割会社」と「承継会社」に分けられます。分割会社(図のX社)とは、事業の全部または一部を会社分割によって切り分け、他の会社へと承継する側の会社です。一方で、承継会社(図のY社)とは、分割会社から事業を受け取り、承継する側の会社を指します。
吸収分割・新設分割のより具体的な内容やメリットについて、詳しく知りたい方は以下の記事を参照してください。
▷関連記事:会社分割とは?メリットから意味や種類、類型までを解説
なお、会社分割と類似した手法として事業譲渡が挙げられますが、大きな違いとして、許認可の承継ができるのは会社分割のみになります。事業譲渡では原則、許認可や諸契約については承継できないため注意が必要です。
▷関連記事:事業譲渡と会社分割の違いを比較!知っておきたいメリットやデメリット、税務、許認可なども解説
会社分割における許認可の承継ルール
次に、会社分割時の許認可の取り扱いについて、基本的なルールを解説します。
会社分割において許認可の基本的な取り扱いは、法令によって個別に定められています。そのため、どのような取り扱い・手続きが必要となっているかについては、許認可ごとに確認が必要です。会社分割では、各種契約や労働者については承継できますが、許認可に関しては承継できるケース、できないケースが業種によって違うため、注意する必要があります。
会社分割による承認の可否は、以下の3タイプに分けられます。
・自動的に承継されるもの
事業を承継する際、許認可も承継会社へそのまま承継されるタイプです。
・行政庁の承認などが必要なもの
承継することはできますが、行政庁の承認を得る必要があるタイプです。
・再申請の必要があるもの
会社分割による許認可の承継が認められておらず、再度取得し直す必要があるタイプです。
自社の事業がどのタイプに該当するかを確認しましょう。すべての許認可のうち、上記3タイプに該当する業種について、以下に代表的なものを解説していきます。
自動的に承継されるもの
所定の機関へ届け出ることで、許可がなくても許認可を承継できる業種は以下の通りです。
※取り上げているものはあくまで一例となります
都道府県知事に届け出る必要がある許認可
・浴場業(公衆浴場法2条の2)
・映画、演劇、音楽、スポーツ、演劇などの興業場営業(興行場法2条の2)
・クリーニング業(クリーニング業法5条の3)
・理容業(理容師法11条の3)
・美容業(美容師法12条の2)
・飲食店営業(食品衛生法53条)
財務大臣に届け出る必要がある許認可
・たばこ特定販売業(たばこ事業法14条 たばこ小売販売は27条)
・塩製造業(塩事業法8条)
経済産業大臣に届け出る必要がある許認可
・アルコール製造業(アルコール事業法7条)
・ガス小売事業(ガス事業法8条)
一般ガス導管事業は、分割等に経済産業大臣の承認を受けないとその効力が生じません(ガス事業法42条2項)
国土交通大臣に届け出る必要がある許認可(30日以内)
・特定貨物自動車運送事業 (貨物自動車運送事業法35条7項・8項)
・貨物軽自動車運送事業(貨物自動車運送事業法36条3項)
・第1種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法14条)
地方運輸局長に届け出る必要がある許認可(30日以内)
・自動車分解整備事業(道路運送車両法82条)
観光庁長官に届け出る必要がある許認可
・旅行業(旅行業法15条)
行政庁などの承認などが必要なもの
許認可を承継するために、届け出だけでなく所定の機関からの承認が必要な業種は以下の通りです。
※取り上げているものはあくまで一例となります
国土交通大臣の認可が必要な許認可(相続の場合、60日以内)
・一般旅客自動車運送事業(道路運送法36条)
・一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法30条)
・第2種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法29条2項)
都道府県知事の承認が必要な許認可(相続の場合、60日以内)
・ホテル・旅館営業(旅館業法3条の2)
・介護事業(介護保険法106条)
公安委員会の承認が必要な許認可
・パチンコ店営業(風営法7条の3)
再申請の必要があるもの
以下の業種については、会社分割による許認可の承継はできず、新たに申請し再取得する必要があります。
※取り上げているものはあくまで一例となります
国土交通大臣または都道府県知事から再取得が必要な許認可
・建設業(建設業法7条)
新設分割:必要な業種に関して許認可を全て取り直す必要
吸収分割:分割会社のみが受けていた許認可および特定建設業の許認可を取り直す必要
・宅地建物取引業(宅地建物取引業法3条)
自社の業種がどの許認可を取得し、分割する事業がどの業種に該当するのかについては、ほとんどの経営者が把握しているはずです。しかし、自社事業の許認可が承継できる業種かどうかまでは理解できていないケースが多いため、しっかりとチェックしておくことが重要となります。
【例】宅地建物取引業を営む会社が会社分割したときの考え方
最後に、宅地建物取引業が会社分割した場合を例にとり、許認可の扱いがどのように変わるのかについて解説します。
新設分割のケース
宅地建物取引業に関しては、新設分割を行った際の許認可の承継はできません。したがって、新設分割の完了後、宅地建物取引業の許認可を再取得する必要があります。
吸収分割のケース
吸収分割の場合、「承継会社が宅地建物取引業の許認可を持っているかどうか」がポイントとなります。許認可をすでに取得しているのであれば、分割による再取得は不要です。承継会社が宅地建物取引業の許認可を持っていない場合は、新設分割と同様に取得する必要があります。
許認可の申請は、審査や承認に時間を要する場合や、要件を満たしていない場合にそもそも申請が困難であるケースもあります。会社分割後もスムーズに経営を行うためには、許認可承継の要否とスケジューリングが重要となってくるでしょう。
本記事では宅地建物取引業の場合を取り上げましたが、どの許認可を承継するか、新設分割・吸収分割のどちらを行うかによっても手続きの内容は変わります。自社の許認可に関する手続きを早い段階で確認した上で進めるようにしましょう。
まとめ
会社分割では、分割会社から承継会社へ事業を分割する際、届け出のみで承認が不要なケース、承認が必要なケース、再度取得する必要があるケースの3つがあります。新設分割であるか、吸収分割であるかに加え、許認可の種類によっても承継の要否はそれぞれ違います。承継ができる場合でも、業種によっては行政庁の承認が必要となるものもあります。自社のケースがどれに該当するのかは、分割の種類や業種によってさまざまで、ケースごとに確認が必要となります。
許認可の承継は分割後に事業をスムーズに行えるかどうかを分ける重要なポイントです。許認可以外のメリットやデメリット、法令的な問題も含めて、不明な点があればM&Aアドバイザーなどの専門家に相談をして進めていくのがよいでしょう。