吸収分割について
会社の事業を譲渡するM&Aの手法の一つに「吸収分割」があります。吸収分割は、業績が芳しくない事業の切り離しや、コア事業への集中をする際に有効な手段です。
本記事では、吸収分割における契約の承継についてわかりやすくまとめました。吸収分割と混同されやすい事業譲渡との違いや許認可の承継方法など、専門家に相談する時に押さえておきたい基礎知識を網羅し、重要なポイントについて理解できる内容となっています。
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吸収分割と事業譲渡の定義の違いを会社法から解説
はじめに、吸収分割と事業譲渡の定義の違いについて解説します。
会社法における吸収分割の定義
吸収分割は会社法2条29号において「株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させること」と定義されています。つまり、吸収分割は包括的な承継であるため、対象事業に関する権利・義務はすべて承継先に引き継がれます。
この吸収分割は「会社分割」の1つの手法であり、会社分割には吸収分割と新設分割があります。吸収分割では既存の会社へ、新設分割では新規に設立する会社へ事業を承継するという点が異なります。
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事業譲渡との違い
会社分割と混同されることが多いM&Aの手法として、「事業譲渡」があります。事業譲渡と会社分割は、「会社の事業を他の会社へ移転する」という意味では同様です。しかし、会社分割と違い事業譲渡は包括的な承継ではなく、承継する対象を当事会社間で決めることができます。そのため、吸収分割と事業譲渡には、手続きの進め方や実施後の効果などについて、さまざまな違いがあります。
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吸収分割と事業譲渡における契約承継の手続きの差異
まず、吸収分割と事業譲渡の契約承継には、主に2つの違いがあります。それぞれの違いについて、解説します。
労働者保護手続きの違い
雇用契約などの雇用関係の承継や労働者保護手続きについて、吸収分割と事業譲渡では以下のような違いがあります。
会社分割の一つである吸収分割では、労働契約承継法である「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」と、「商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)」附則第5条により、労働者保護手続きを行うことが定められています。分割会社(事業を分割して売却する側の会社)では、通知期限日までに労働者と協議を行い、株主総会が行われる場合、株主総会の15日前までに事前通知を行わなければなりません。
また、その際に労働者から所定の期間中に異議申出があった場合には、申出を受ける必要もあります。異議の申出の受付最終日となる期限日は、分割会社が定めます。期限日の定め方について、以下の要件の両方を満たさなければなりません。
・分割契約などを承認する株主総会などの日の2週間前の日から当該株主総会などの日の前日までのいずれかの日とすること
・労働契約承継法第2条の規定による労働者などへの通知がされた日と期限日との間に少なくとも13日間を置いていること(「通知がされた日」とは、通知が当該労働者に到達した日をいいます)
例えば、当該通知が月曜日になされた場合、翌々週の月曜日(当該月曜日が祝日で会社が休業の場合は火曜日)以降の日を期限日としなければなりません。こういった労働契約についての基本事項についてしっかりと押さえておくことがスムーズな吸収分割のために重要です。
一方で、事業譲渡は包括的な承継ではないため、労働契約については労働者と個別に協議を行い、同意を得る必要があります。
吸収分割は事業譲渡に比べ、法的に定められたことが多くなるため、守るべきポイントも多くなります。その一方で、吸収分割は分割会社が労働者への個別同意を省略できる、というメリットもあるのです。
債権者保護手続きの違い
吸収分割は、債権者保護手続きが会社法に定めがあり原則必要となります。一方、事業譲渡は取引行為として事業を譲渡するため、債権者保護手続きは会社法に定めがなく不要です。
債権者保護手続きでは1ヶ月以上の期間を設け、債権者は異議がある場合に申出ができる旨を公告する必要があり、異議が出た場合は弁済などの義務が発生します。
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吸収分割における許認可の承継方法
次に、許認可の承継可否について見てみましょう。
会社分割で承継した事業の許認可には、届け出を行うだけで承継できるもの、個別の許可が必要なもの、承継できないものに分けられます。吸収分割では包括的に承継されるといっても、許認可について一定の制限なく承継されると、事業によっては問題が生じるケースもあるためです。
届け出によって承継できる許認可は浴場業や興行場営業、美容業などが挙げられます。ホテル・旅館業や一般貨物自動車運送事業などは、個別の許可を得ることで承継が可能です。しかし、貸金業や宅地建物取引業の許認可については会社分割での承継はできず、新たな許認可の取得が必要となります。
ここで挙げた以外でも、事業ごとに許認可の扱いは異なります。事業ごとの許認可の可否は多岐に渡るため、自社の事業の許認可が承継可能かどうかなど、吸収分割を実際に検討する際には、専門家へ相談して確認した方がよいでしょう。
一方で、事業譲渡では許認可の承継について認められておらず、事業を譲受する会社は新規に許認可を取得する必要があります。
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まとめ
吸収分割と事業譲渡は、事業を移転するという点で似ていますが、契約手続きについては違いがあります。事業譲渡は許認可は新規に取り直しが必要となります。一方、吸収分割は所定の手続きを押さえる必要がある反面、対象事業の権利・義務を包括的に承継できるメリットがあるのです。
実際に吸収分割を検討する際には、M&Aアドバイザーなどの専門家へ相談して進めていくことをおすすめします。