会社を起こしたものの、なんらかの事情などによりやむを得ず事業を停止する場合「廃業」の選択肢が頭に浮かぶことがあるのではないでしょうか。
しかし、一時的に時間を確保したいときは「休業」を選択することができ、その方が企業にとってプラス効果となる場合があります。
そこで本記事では、休業と廃業の違いやメリット・デメリットを紹介します。会社の休業や廃業を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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会社の休業とは?
会社の「休業」とは、運営中の事業活動すべてを休止させることを指します。
すべての停止といっても、登記簿上に法人登記の記録を残したままなので、事業活動再開の手続きがスムーズです。また、後述の環境下で「廃業」を考える場合、「休業」の方が自社にとって良い選択肢となる可能性があります。
【休業の選択が適している場合】
・経営者の高齢化や病気に直面したとき
・事業再生に向けた時間を確保したいとき
・廃業準備期間を設けたいとき
休業扱いとなる条件は、以下のとおりです。
【休業となる条件】
・最後の登記から12年以上過ぎている(株式会社の場合)
・税務署で休業の手続きを完了した
株式会社であれば、最後の登記から手続きを行わずに12年が経過すると休業扱いとなります。有限会社や合同会社の場合は、法律上の任期が定められていないため、最終登記から12年を経過しても休業(休眠会社)となることはありません。また、12年を待たずとも、自分で税務署に行き手続きをすれば、休業が受理されます。
休業と廃業の違い
会社の事業や営業活動停止を検討する場合、「休業」と「廃業」の選択肢が頭に浮かぶのではないでしょうか。休業と廃業の違いは、以下のとおりです。
【休業と廃業の違い】
・休業・・・会社は存続する
・廃業・・・会社を消滅させる
廃業後に再度会社を設立する場合、新たに登記費用が発生します。事業再開を視野に入れる場合は「休業」の選択もあると、費用の負担軽減につながるでしょう。一方、別な事業にチャレンジしたい場合は、まっさらな状態で再スタートできる「廃業」の方が最適な場合もあります。
会社を休業させる3つのメリット
業績不振や後継者未決定で「一時的に時間を確保したい」と考える場合、休業の選択が自社のプラスとなることがあります。休業のメリットは、以下の3つです。
いつでも事業を再開できる
休業する場合、事業運営を行わずとも登記簿上は会社存続の形となるため、いつでも事業を再開できます。事業を再開する場合は、自治体や税務署・年金事務所などに再開する旨の書面を提出し、通常通りに確定申告を行うだけと手続きも簡単です。
廃業よりも事業再開手続きがスムーズ
一度「廃業」した場合、新たに事業を起こす際には許認可を再取得しなければなりません。
「休業」を選択する場合、休業前に取得した許認可は取り消されないので、事業再開の手続きがスムーズに行えます。
廃業よりも費用負担が少ない
「廃業」するには、3つの登記が必要です。
【廃業時における3つの登記】
・解散登記
・清算人選任登記
・決算結了登記
解散登記や清算人選任登記・決算結了登記を法務局で行う際には、4万円ほどの費用がかかります。登記費とは別に、官報で公告をするための掲載料も約3万〜4万円の準備が必要です。
一方、「休業」の選択をすると、書類提出にかかる手続きのみとなるため廃業時に必要な費用がかかりません。また、休業中は所得がないため、法人税や法人事業税・消費税を支払う必要がないこともメリットです。都道府県民税や市区町村税の均等割(法人住民税の均等割)も、一部免除される場合があります。※自治体により異なる
会社を休業させる3つのデメリット
会社の休業には、メリットだけでなくデメリットもあるので把握しておきましょう。
デメリットとして挙げられるのは、主に以下の3つです。
納税・税務申告の義務が発生する
休業を選択しても、納税の義務がある点に注意しましょう。
【休業中でも納税義務がある税金】
・法人税
・法人住民税
・固定資産税
休業すると所得が発生しないので、実質的には法人税の支払いは発生しないでしょう。しかし、「法人住民税の均等割」は所得に関係なく納めなければなりません。免除希望の際は、都道府県税事務所や市区町村に必要書面を提出すれば受理されることがあるので確認をしましょう。固定資産を持つ法人の場合は、固定資産税の納税義務も発生します。
休業中でも役員変更登記の義務がある
休業中でも会社は存続した状態であるため、「役員地位が継続する」点に注意しましょう。株式会社の場合、役員の任期は最長で10年です。休業中であっても、10年に一度は「役員の任意満了に伴う役員変更登記」の義務が発生します。
役員変更登記は、任期満了後2週間以内に行わなければなりません。期間中に手続きを怠ると、会社法第976条に基づいて100万円以下の過料が課せられます。
最終登記から12年続くと「みなし解散」として扱われる
株式会社の場合、最終登記から数えて12年以上の企業活動がないと「みなし解散」として扱われます。
みなし解散とは、会社は存続していても気づかないうちに「解散」させられている状態のことです。
みなし解散となった企業を再開させる場合、複雑な手続きを踏まないといけません。
通常、株式会社は10年に一度の役員変更登記が会社法で定められているので、12年以上の放置は考えられないでしょう。
法務局が数年に一度「休眠会社の整理作業」をするので、対象の会社には官報公告が行われた旨の通知が届きます。通知から2ヶ月以内に、登記申請または「事業を廃止していない」旨の届け出を行わない場合、解散とみなされるので注意しましょう。※みなし解散後に会社を継続したい場合は、解散後3年以内に限り、株主総会などの特別決議により継続が可能です。
会社を休業させる方法と手続き
この項目では、会社休業にかかる手続きについて解説します。休業を検討する際の参考にしてみてください。
①事業の停止
休業するために行う最初の手続きは、事業の停止です。「事業の停止=収入も支出もない状態」を指します。電話応対や郵便物のやりとりがある場合、事業の停止とみなされないので注意しましょう。
②休業届の作成・提出
会社を休業させるためには、休業のタイミングで以下の書類を作成・提出する必要があります。
提出先 | 提出書類 |
・管轄の税務署 | ・異動届出書 ・給与支払事務所等の廃止届出書 ・消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 |
・都道府県税事務所 ・市区町村役場 | ・異動届出書 |
・管轄の年金事務所 | ・健康保険、厚生年金保険適用事業所全喪届 |
・労働基準監督署 | ・労働保険確定保険料申告書 |
・公共職業安定所 | ・雇用保険適用事業所廃止届 |
③休業届の受理
休業届を提出して受理されると会社運営がストップするので、登記簿上存在しているだけになります。
企業運営の必要がなくなっても、役員変更登記の手続きを忘れずに行いましょう。
最終登記から12年以上手続きしない場合、解散したものとみなされ、解散登記が行われるリスクがあります。
会社の休業にかかる費用
必要書類の作成や、各機関への提出を自分で行う場合は、費用がかかりません。
しかし、休業届の作成や提出・役員変更登記などを専門家に相談する際は、依頼費が発生します。
休業中であっても会社が存続するかぎり、法人税や法人住民税の課税対象となる点も視野に入れましょう。
まとめ
事業の停止には「廃業」と「休業」2つの選択肢があります。今回は、手続きや費用面でも負担が少ない「休業」について解説しました。
書類の提出だけで休業手続きが完了するので、「事業を再開したい」と考えたときには容易に復活できます。ただし、会社が存続している以上は、税務申告や役員変更登記などの手続きは必要です。
休業や廃業と聞くと、ネガティブなイメージとなりがちですが、現状や今後の事業計画によってはメリットが大きい場合もあります。
メリット・デメリットを充分に考慮したうえで、「休業」か「廃業」どちらが自社に適するのか、慎重に判断しましょう。